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遠赤外線とは?
新築・改築及び既存住宅、共同住宅(アパート等)及び戸建住宅等全ての住宅が対象です。但し、以下の緩宅は設置義務が適用されません。
○既に自動火災報知設備またはスプリンクラー等、住宅用火災警報器と同等の性能を有する防災設備が寝室等に設置されている場合。
「火災警報器」は建物のどこに何台設置するの?
法令により必ず設置しなければならないところ:寝室及び階段室に各1台
条例により設置が定められるところ:台所及び寝室以外の居室・廊下等に各1台
※台所はほとんどの条例が義務化または設置お勧めであり、アパートは居室全てが寝室として使用される可能性があるので、台所を含めて全ての居室に1台設置が基本です。アパートの場合、1Kは2台、2DKは3台、3DKは4台となります。
「火災警報器」にはどんなタイプがあるの?
「電源式」と「電池式」があります。新築住宅では電源式が一般的ですが、既存住宅では、電源工事が困難なため電池式がお勧めです。また「熱」感知器と「煙」感知器の2種類があり、台所には「熱」がお勧めですが、その他の部屋には「煙」が義務付けられています。
耐用年数は何年?電池切れのときは?
「火災警報器」の耐用年数は10年ですから、電源式でも電池式でも10年ごとに機器の交換が必要です。電池寿命10年の機器を設置すれば、耐用年数内の電池切れの心配はありません。
「火災警報器」を設置しない場合の罰則は?
設置しないことへの罰則は特にありませんが、万一設置しないために死傷者が発生した場合に、建物管理者(オーナー等)は刑事罰及び民事損害賠償責任を問われる可能性があります。
※いずれにせよクリーンライフでは「火災警報器」の設置を強くお勧めしています。
どうぞお気軽にご相談下さい。
!「住宅用火災警報器」設置の法的義務化について
○消防法第9条の2
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
○改正消防法の施行日:平成18年6月1日
○改正消防法の適用日
新築住宅: 平成18年6月1日以降に着手する住宅では、「火災警報器の設置」が必要です。
既存住宅: 各市町村条例で改正消防法の適用日(設置完了期限)が定められます。
※長野県の場合は平成21年6月1日に「火災警報器の設置」が必要となりました。